10年間住んでいた、賃貸物件を退去する時、退去費用はどの位になるのでしょうか?
大家さんから、退去時に修繕箇所があったと言われても、その修繕費用を全額負担する必要はありません。
10年住めば負担割合は少ないのが普通です。
退去時に揉めないためにも、契約する時にしっかりと契約書の内容を確かめるようにして、少しでも疑問がある時には大家さんに確認するようにしましょう。
10年住んだアパートを退去する時にどの位費用がかかるの?
賃貸物件の退去を考えた時にまず、賃貸契約書を読み返してみましょう。『原状回復』についての記述を、よく読んでください。
自分で納得のいかない記述や、これってどういうこと?などと、疑問に思う点は大家さんへ問い合わせてみることが大切です。
よく、「退去時のハウスクリーニングは借主負担とする」と「借主は、退去時のハウスクリーニングの費用〇万円を負担することとする」と併せて書いてあることありませんか?
これって、解釈によっては「自分で掃除すれば費用は払わなくてもいい」ということにも取れますよね?こういった契約事項は「退去」する時ではなく「入居」する時、すなわち「契約時」にしっかりと確認するようにしましょう。
なんとなく、難しい文章で書かれているので内容を理解しようとせずに契約を交わしてしまいがちです。良心的な賃貸業者や大家さんが大多数ですが中には悪質な業者もいます。自分の生活に直接かかわる契約ですので念には念を入れて、少しでも疑問がある場合は説明を求めるようにしましょう。
10年住んだアパートだから退去する時に修繕費用が掛かるのは当然?
賃貸物件を退去する時に、トラブルになるのが「敷金」ではないのでしょうか?皆さんは敷金の意味をご存知ですか?主に二つの意味があります。
一つ目は、家賃の支払いが滞った場合に当てるためのお金。もう一つは、退去する時に原状回復契約による修理が発生した時に敷金にて精算します。
最近ですと「敷金・礼金ゼロ」という物件もありますよね。ですが、こういった物件は家賃が少し高かったり、退去時に高額の修繕費やハウスクリーニング代を請求される場合があります。
入居時にまとまったお金を用意できない場合は「敷金・礼金ゼロ」物件はとても魅力的ですが、その分毎月分割で支払っているという物件かもしれませんので注意してみましょう。
10年も住んだから、退去費用の請求が怖い!
賃貸物件の退去時における敷金返還のトラブルや、原状回復に対しての解釈の相違などによるトラブルが多くみられるために、国土交通省はガイドラインを公表しています。
こちらは国土交通省のホームページで、確認することができます。ですが、このガイドラインは『指針』であり『法律』ではありません。
ガイドラインに沿った解釈だとしても、契約書で全く別のことを書いてあれば、契約事項が優先されることになります。ガイドラインは、トラブルを未然に防ぐためのものですので、退去時よりも、『契約時』に確認する方がよいでしょう。
実際に、国土交通省のガイドラインにも『賃貸契約終結時において参考に』と記載されています。
原状回復ってリフォームするってこと?
原状回復とは?
賃貸物件を、退去する時に揉めるのが「原状回復」ではないのでしょうか?
この「原状回復」とは
- 借主の故意、過失による損耗、毀損を復旧することです。
例えば壁に大きな穴をあけてしまったり、お風呂場の鏡を割ってしまったり、壁のクロスに黒カビを大量に発生させてしまったり、網戸をボロボロのままにしておいたりすることです。
壁に、常識的に画鋲の穴が開いているくらいで、クロスの張替を要求されるのは「原状回復」ではありません。それに、クロスのくすみなど、経年劣化によるものは家賃に含まれていると考えられます。
契約書に「全室クロスを張り替えて退去すること」などと書かれていないか、契約書を取り交わす前にしっかりとチェックしましょう。
退去時に壁の傷や、備品の修理などにより、退去費用を請求された場合には必ず「内訳」をもらい、内容を確認するようにしましょう。
- 退去費用が○○円ですので、敷金から差し引きして○○円を返還します。
または、 - 退去費用が○○円ですので、敷金から差し引きして追加分として○○円請求します。などという大雑把な請求には、絶対に対応しないようにしましょう。修繕費が発生したとしても、全額借主負担というわけではありません。
修繕費の総額から、賃貸年数を考慮して、貸主負担、借主負担が決められるはずです。金額の大小ではなく、お互いに納得して退去できるようにしましょう。
経年劣化や、耐用年数は考慮されます
長く住めば済むほど、退去時の負担が多くなるイメージですが実際はどうでしょうか?
実は「耐用年数」によって、退去時の費用負担の割合が減るのです。借りている部屋を、どんなにキレイに使っていても、空き部屋のままだとしても、10年経てば経年劣化していきますよね?
住む人が変わるからと言って、新築になることはありません。ですから、人が住んでも住まなくても劣化するものに対しては、費用負担の割合はかなり引くものとなります。
よくトラブルになる「クロス」
特に汚すわけではありませんが、年数が経てば黄ばんできたり、くすんできてしまいますよね。ですから「10年経ってくすんでいるので、新しいものに張り替えて出て行ってください」などと、言われても応じなくてもよい場合がほとんどです。
故意に汚したり、気付つけたりしたものでなければ、応じる必要はありません。生活していることにより、自然に劣化したり、汚れたりするものを基本的には退去時に新品に取り換えたり、修繕したりする必要はありません。